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横浜の行政書士 海野行政書士事務所

帰化申請手続き

日本国籍取得の申請書類作成とサポートを致します。

帰化とは・・・・

日本国籍を持たない方が、申請により、日本国籍を取得することを言います。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。

申請に必要な条件や、書類がたくさんあります。
また、申請にはかならずご本人が法務局に直接出向かなければなりません。
当事務所では、帰化についてのご相談から、書類の作成、法務局への同行も致します。
ご本人さまがご安心頂けるように、しっかりサポートを致します。

許可の要件

1 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2 20歳以上であって、本国法によって行為能力を有すること
3 素行が善良であること
4 自己または親族等により生計を営むことができること
5 国籍を有せず、または日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(二重国籍は認められません)

などがあります。
また上記要件が緩和される場合があります。ご相談ください。

帰化申請の流れ

1 まずはご相談

帰化申請の時期、書類や費用などのご説明を当事務所にて行います。
ご来社いただき詳しいお話をおヒアリングさせて頂きます。
2 帰化申請に必要な書類を用意します。
お写真など本人でなければご用意できない書類を事前にお伝えします。
その上で、お客様と協力して以下の書類を作成していきます。
・帰化許可申請書(写真貼付)               
・親族の概要を記載した書面                
・履歴書                          
・帰化の動機書
・国籍・身分関係を証する書面(国籍証明書、本国の戸籍謄本、旅券の写し等)
・住所証明書(外国人登録原票記載事項証明書等)
・宣誓書
・生計の概要を記載した書面
・事業の概要を記載した書面
・在勤及び給与証明書
・卒業証明書、在学証明書(または通知書写し)
・源泉徴収票、納税証明書
・確定申告書、決算報告書、許認可書等の写し
・運転記録証明書(または運転免許経歴証明書)
・技能、資格を証する書面(運転免許証(表裏)の写し
・居宅・勤務先、事業所付近の略図
※ 上記の書類が不要な場合や、他に必要となる書類がある場合があります。
3 書類提出・受領
書類一式を法務局に提出し、書類を受け付けてもらいます。
4 面談
書類受付後、2〜3カ月すると法務局より面談の連絡があります。
面談の際には、事前に面接当日に持参する必要書類の指示が法務局よりあります。
そして質疑応答後、許可通知を待つこととなります。
5 許可
面談後、申請について問題がなければ、8〜10カ月後に法務大臣から
帰化の許可がおりることとなります。許可後、 2 週間程度で法務局から連絡がきますので、
「帰化者の身分証明書」を発行してもらいます。


以上で帰化申請は終了です。

帰化の許可後には・・・・

法務局から「帰化者の身分証明書」が交付されます。

14日以内に外国人登録証を返納し、 
1カ月以内に、住所地等の役所に行き戸籍と住民登録を行います。
住民登録が終了したら、以前の名前で登録しているものをすべて名義変更しましょう。
(運転免許証、パスポート、登記、契約書など)

報酬の額(税込)

帰化申請 (給与所得者) 189,000円〜
帰化申請  (会社役員・事業所得者)  210,000円〜
ご家族も申請する場合  52,500円〜 ( お一人につき )

※申請書類の翻訳料は別途ご相談にてお受け致します。

関連業務

在留資格、ビザ申請、パスポート申請、などの
申請の際にも、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。