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遺言書作成

遺言は、満 15 歳以上に達し、 遺言する意思さえある方であれば、誰でも遺言ができます。ただし、
民法に定める方式によらなければ、その遺言は無効です。
遺産をめぐって遺族が争わないように、本人の意思で遺族に感謝や想いを最大限伝えることができる様、
あなたならではの遺言書の作成をお手伝いいたします。

遺言書の種類

1 自筆証書遺言 、 2 公正証書遺言 、 3 秘密証書遺言 、 4 特別方式遺言 の 4 つがあり、
1 自筆証書遺言 と 2 公正証書遺言 が主なものとなっております。

自筆証書遺言は、
@本人が自筆で書くこと、A遺言書を作成した日付を書くこと、B押印があることが要件となります。
また、自筆証書遺言の内容を執行するためには、家庭裁判所で検認手続を行わなくてはなりません。

公正証書遺言とは、
遺言内容を公正証書に残すというものです。
公正証書遺言は、裁判所で検認手続を行なうことなく、遺言書の内容を執行できます。

遺言書(公正証書遺言)作成の流れ

1 事前相談・調査(資料収集・相続人調査、相続財産目録作成)
   ↓
2 遺言内容打ち合わせ
  ↓
3 証人(遺言の立会人)の決定
  ↓
4 公正証書作成

報酬の額

公証人手数料 5,000円〜
自筆証書遺言添削 31,500円 (税込)
公正証書遺言原案作成 52,500円(個人の場合・税込)
105,000円(事業の場合・税込)
資料収集・相続人調査 21,000円
戸籍謄本、住民票、全部事項証明書を取得し、相続関係図を作成いたします。
相続財産目録作成 52,500円
相続財産を調査し、相続財産目録(不動産、有価証券、預貯金、保険証券、貸付金・売掛金、借金・買掛金・未払い金等)を作成いたします。
証人手数料 15,750円/人
証人2人の立会いが必要です。遺言作成時に財産内容や相続税のことを相談した行政書士が立ち会います。

※公証役場について

公証役場が、横浜市中区の博物館前本町公証役場・尾上町公証役場・みなとみらい公証役場以外の場合、別途交通費と日当がかかる場合があります。

初回のご相談は無料です。